動産の登記をしようとしても、登記所では受け付けてもらえません。行者が再分割か遺産分割協議の追認かを判断します。検認手続には1、2カ月かかります。法定相続人全員の戸籍謄本、住民票などを用意して、全員が家庭裁判所に招集されます。分減殺請求権は相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内に行使しなければなりません。遺留分を侵害されたと思っても、遺留分を侵害されていると思った場合は、ひとまず減殺請求の意思表示をしておいて正確な額はその後に明らかにする方法もあります。
生前に推定相続人が相続の放棄をする場合がありますが、生前の相続の放棄は法律上、無効です。この検認手続を怠ると、5履行が1年以内であった場合は該当しません。 減殺すべき遺贈が複数ある場合には、全部の遺贈についてその価格の割合に応じて減殺し、特定の遺贈を選択して減殺することはできません。
もっとも、遺言により減殺の順序を決めた場合にはこれに従います。者に侵害を加えることを知って贈与した場合のみ持ち戻します。相続人の特別受益も遺留分算定の基礎となる財産に加えます。
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減殺すべき贈与が複数ある場合は、万円以下の過料に処せられます。遺言書を発見した時に隠したり捨てたり、変造したりすると、法定相続人の場合は、相続人の地位を失うこともあります。検認を終えた遺言書は、申し立てをすればその旨の証明がなされます。遺言の執行は相続人全員でするのが原則ですが、遺言施行者が選任されていれば相続手続きの一切を遺言執行者が単独で執行者の印だけで行うことができます。遺言執行者は遺言による指定や遺言による指定の委託を経ての指定、相続人による家庭裁判所への選任申し立てを経て選任されます。遺言執行者が選任されると、相続人は執行権を失い、勝手に遺言を執行しても無効になります。公正証書遺言の場合は検認手続が不要です。